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SERVICE

コンサルティング

大規模小売店舗立地法

商業施設に特化した業務サービスにより
複雑な法制度や地域住民等への対応をサポートします。

商業施設と生活環境との共生を図る

2000年6月に施行された「大規模小売店舗立地法」(通称:大店立地法)により、大型商業施設(店舗面積の合計が1,000㎡を超えるもの)が出店する場合は、その周辺地域の生活環境に配慮するよう義務付けられました。
弊社は、生活環境調査の専門コンサルタントとして豊富な経験を積んでおります。調査・予測はもちろん、地域住民への適切な説明や、都道府県からの意見に対する誠意ある対応など、事業者が対処すべき調査や対応策、およびそれらに関する届出書の提出等までフルサポートします。

商業施設と生活環境との共生を図る

大規模小売店舗立地法の流れ

  • 図面・基本資料の受領
  • 調査・協議
  • 大規模小売店舗の新設等届出
  • 住民説明会の
    開催
  • 審議会
  • 店舗オープン

エスパシオのサポート・サービス

  • 調査

    対策の前提となる現況調査・発生源調査とその結果の整理作業を行います。 計画地に行き、周辺を調査し、交通量・環境・騒音測定などのデータを取りまとめます。

  • 予測・評価

    調査したさまざまなデータに、大型店舗開店時の来店客車両や店舗から発生する騒音源などの要因を考慮して、開店後の予測計算をします。予測結果をもとに、法令に基づいて基準値を超えていないか評価します。基準超過する場合には対策案の検討を行い、関係各所と協議を行います。

  • 届出

    評価結果に基づいて自治体や警察など関係各所と協議を行い、事業者・設計事務所とのコンセンサスを得て、届出書の提出をサポートします。

  • 住民説明会

    提出した届出書の内容をわかりやすく説明します。また、地域住民の皆様からご意見を頂戴し、対策案を検討します。

社会的要請に対応した出店

大店立地法は大型の小売店舗の新規出店(変更)に際して、交通渋滞や交通安全、騒音等の問題に適正に対処するよう求めています。
生活環境に係る法律は数百以上もあり、すべての整合性を取る必要があります。弊社はそれらの法律に照らし合わせ、影響評価を行い、自治体・警察・住民等の関係各所と協議します。

店舗計画

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エスパシオコンサルタント
  • 大店立地法
  • 都市計画法
  • 中心市街地活性化法
  • 環境アセスメント
  • 建築基準法

その他駐車場法・騒音規制法など数百の生活関連法令
環境調査・予測・評価・検討などの業務サービスで対応

住民の生活環境保全と利便性を取り入れた商業施設

大店立地法が示す「生活環境の保持」とは、商業施設が出店する際に生じる交通渋滞や廃棄物、騒音等の問題に適正に対処し、周辺地域の環境が保持される状態を意味します。「住民が不快と感じない状態」や「住民が期待し得る利便性」などの概念も含まれます。
弊社は、商業施設の生活環境調査数で業界トップを誇ります。魅力ある店づくりを前提に、環境基準などの数値目標の達成だけでなく、周辺住民へのさまざまな配慮を取りまとめた”ベスト追求型”の評価を実施します。

 

住民の生活環境保全と利便性を取り入れた商業施設

調査・手続き・住民説明会をワンストップで対応

大店立地法では、周辺地域の生活環境への影響に関する事前調査や予測だけではなく、届出内容の公告・縦覧を行い、地元説明会を実施し、広く意見を求める機会を設けなくてはなりません。弊社の専門チームは、調査・評価から住民説明会、設置者による自主的対応策の提案、さらには事後処理まで一貫して対応します。計画のすべての業務をトータルにコンサルティングし、商業施設の出店に向けた事業者と地域社会の皆様との調和をサポートします。

 

先進の調査・分析技術と流通・小売業に精通した人材

弊社では、1案件につき「営業」「コンサルタント」「技術」の3部署体制で業務分担し、現地の状況に応じた柔軟で迅速、正確な調査・分析を遂行します。担当者はさまざまな問題に対処できるよう最新の調査方法の知識に加え、環境関連・商業建設・法律関連の総合的な知識を習得し、流通小売業界の動向や情報収集にも努めています。
公害防止管理者、環境計量士、交通技術資格者等の各種資格取得の奨励はもとより、定期的な社内外の研修を実施し、コンサルティング能力とチームワークの強化を図っています。

先進の調査・分析技術と流通・小売業に精通した人材

交通計画

大規模集客施設や物流倉庫、駅前・駅中再開発等の計画においては、計画初期段階での交通検討が欠かせません。交通検討では、現況調査による交通量・交通規制等の把握や、道路渋滞などの交通課題を明らかにし、交通処理を可能とするための対策を講ずる必要があります。
弊社では、「道路」「交差点」「駐車場」等の交通施設の調査解析、交通検討、交通協議において、高い専門知識を有するコンサルタントや技術者が、課題解決に向けてお客様をサポートします。

都市計画交通

業務内容

開発交通量の推計

・発生交通量の予測推計(車、人等の交通手段別)

交通影響評価

・周辺交通量調査、動線計画(動線や駐車場出入口の配置、数、入出庫方法等)、現況および将来の交差点処理(需要率、混雑度、滞留長など)、歩行者のサービス水準検証

駐車場計画

・交通手段別に設置台数が法令や需要を満たしているか検証(法令・需要・設置台数の整理)
・駐車場出入口の配置、数、入出庫方法の検討

交通課題と対応の整理

・交通処理を可能とするための交通対策の検討(建物配置の変更、道路の改良、信号現示調整、交通規制の変更など)

環境アセスメント

東京都・横浜市・川崎市等大都市では自治体が独自の条例によって民間建築計画にも環境アセスメントを行うよう指導しています。以下に東京都と川崎市の対象事業例を示します。

東京都環境影響評価条例(昭和56年東京都条例・その後改正有)対象事業

事業の種類:自動車駐車場の設置又は変更

対象事業の

要件内容・規模の概要 

路外駐車場:
[設置] 同時駐車能力1000台以上(住宅の居住者用を除く)
[増設] 増加する駐車能力500台以上かつ増設後駐車能力1000台以上(住宅の居住者用を除く)

個別計画の

要件内容・規模の概要 

路外駐車場:
[設置] 同時駐車能力2000台以上(住宅の居住者用を除く)
[増設] 増加する駐車能力1000台以上かつ増設後駐車能力2000台以上(住宅の居住者用を除く)

川崎市環境影響評価に関する条例(平成11年川崎市条例第48号)対象事業

事業の種類:商業施設の新設

指定開発行為の要件 商業施設(主として小売業又は飲食店業の業務を行う者の事業の用に供される施設をいう。)の新設であって、敷地面積が1ヘクタール以上又は建築物の延べ面積が20,000平方メートル以上のもの
第1種行為 敷地面積が10ヘクタール以上又は建築物の延べ面積が100,000平方メートル以上のもの。ただし、臨港地区のみにおいて行われるものを除く
第2種行為 第1種行為及び第3種行為に該当しないもの
第3種行為 敷地面積が5ヘクタール未満で、かつ、建築物の延べ面積が50,000平方メートル
(臨港地区のみにおいて行われるものにあっては、150,000平方メートル)未満のもの

他の自治体も対象事業の要件として、敷地面積・延床面積・駐車台数を基準にしているところが多いため、計画時点からお問い合わせいただくことをお勧めしています。商業施設を建設する場合の環境アセスメントは建築計画に基づいた調査項目の選定と調査期間の協議が重要になります。弊社は豊富な経験から各評価項目について適切なコンサルティングを行います。

業務内容

大気環境

(大気汚染、温室効果ガス、騒音、振動、悪臭、風害、低周波空気振動等)

水環境

(水質、底質、地下水、温排水、河川流量、水循環等)

土壌環境

(地形、地質、地盤、その他)

その他の環境

(日照阻害、電波障害、景観、史跡・文化財、廃棄物、光害等)

様々な分野での調査・予測・評価項目の選定を行います。