環境アセスメント
東京都・横浜市・川崎市等大都市では自治体が独自の条例によって民間建築計画にも環境アセスメントを行うよう指導しています。以下に東京都と川崎市の対象事業例を示します。
東京都環境影響評価条例(昭和56年東京都条例・その後改正有)対象事業
事業の種類:自動車駐車場の設置又は変更
対象事業の 要件内容・規模の概要 |
路外駐車場: [設置] 同時駐車能力1000台以上(住宅の居住者用を除く) [増設] 増加する駐車能力500台以上かつ増設後駐車能力1000台以上(住宅の居住者用を除く) |
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個別計画の 要件内容・規模の概要 |
路外駐車場: [設置] 同時駐車能力2000台以上(住宅の居住者用を除く) [増設] 増加する駐車能力1000台以上かつ増設後駐車能力2000台以上(住宅の居住者用を除く) |
川崎市環境影響評価に関する条例(平成11年川崎市条例第48号)対象事業
事業の種類:商業施設の新設
指定開発行為の要件 | 商業施設(主として小売業又は飲食店業の業務を行う者の事業の用に供される施設をいう。)の新設であって、敷地面積が1ヘクタール以上又は建築物の延べ面積が20,000平方メートル以上のもの |
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第1種行為 | 敷地面積が10ヘクタール以上又は建築物の延べ面積が100,000平方メートル以上のもの。ただし、臨港地区のみにおいて行われるものを除く |
第2種行為 | 第1種行為及び第3種行為に該当しないもの |
第3種行為 | 敷地面積が5ヘクタール未満で、かつ、建築物の延べ面積が50,000平方メートル (臨港地区のみにおいて行われるものにあっては、150,000平方メートル)未満のもの |
他の自治体も対象事業の要件として、敷地面積・延床面積・駐車台数を基準にしているところが多いため、計画時点からお問い合わせいただくことをお勧めしています。商業施設を建設する場合の環境アセスメントは建築計画に基づいた調査項目の選定と調査期間の協議が重要になります。弊社は豊富な経験から各評価項目について適切なコンサルティングを行います。
業務内容
大気環境(大気汚染、温室効果ガス、騒音、振動、悪臭、風害、低周波空気振動等) |
水環境(水質、底質、地下水、温排水、河川流量、水循環等) |
土壌環境(地形、地質、地盤、その他) |
その他の環境(日照阻害、電波障害、景観、史跡・文化財、廃棄物、光害等) |
様々な分野での調査・予測・評価項目の選定を行います。